二本松市議会 2022-12-14 12月14日-04号
こちらにつきましては、当然マイナンバー法に基づき、国がセキュリティー対策等を行っているものでございます。 ただし、こちらに対して、絶対しないという答弁ができるのかどうかという質問に対しましては、答弁につきましては控えさせていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ◆20番(斎藤広二) 議長、20番。 ○議長(本多勝実) 斎藤広二君。 ◆20番(斎藤広二) 次に行きます。
こちらにつきましては、当然マイナンバー法に基づき、国がセキュリティー対策等を行っているものでございます。 ただし、こちらに対して、絶対しないという答弁ができるのかどうかという質問に対しましては、答弁につきましては控えさせていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ◆20番(斎藤広二) 議長、20番。 ○議長(本多勝実) 斎藤広二君。 ◆20番(斎藤広二) 次に行きます。
◎馬場章光市民部長 マイナンバーカードの取得強制についてでありますが、カードの任意取得については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、通称マイナンバー法で、第17条第1項に申請による交付と規定しており、取得を強要するものとはなっておりません。本市においても、市民の皆様から問合せがあった際には同様の説明を行っております。
マイナンバー法では、マイナンバーカードは国が国民に押しつけるものではなく、一人一人の国民の申請によって交付するとされているものです。しかるに、国民にマイナンバーカードを持たなければならない環境を強引につくり上げ、給付金を誘い水にしてカードを持たせるやり方は同法の立場に反する違法なものと言わざるを得ません。よって、本案に反対いたします。
この目的につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法というところにも記載されてございます。
また、スーパーシティ構想では、国家戦略特区としての規制緩和が最大の特徴であると考えますが、国のデジタル田園都市国家構想でも、本市のスーパーシティ構想でも、私は市民のマイナンバーカード取得が決定的に重要な必要要素と認識していますが、スーパーシティ構想ではマイナンバー法も規制緩和の対象となるのでしょうか、認識を示してください。 3つ目に、スーパーシティ構想での市民不安解消の方向性についてお聞きします。
本年6月に公表された内閣府個人情報保護委員会の令和2年度年次報告によると、同委員会が報告を受けた個人データの漏えい、滅失、毀損に関する事案は4,141件、そのうち特定個人情報の漏えい事案やマイナンバー法違反事案などは207件も報告されています。
社会保障・税番号制度の創設に伴いまして、全国の全世帯に郵送でいたしておりました通知カード、これにつきまして、これは平成27年度から始まった通知カードという仕組みでございますが、これにつきましては通称マイナンバー法の法律改正によりまして、この法律改正が令和2年の5月の25日施行ということになっておりまして、この法律改正によりまして、通知カードが廃止になりました。
◎長寿福祉課介護認定係長 データ標準レイアウトの改版についてでございますが、マイナンバー制度における情報連携が、マイナンバー法の導入に伴いまして、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で個人情報のやり取りを行うことをマイナンバーの情報連携と申しておりますが、その情報連携を行うデータ項目等を定めたものをデータ標準レイアウトというふうに言っております。
◎健康づくり課長(川田善文) あくまでもマイナンバー法に基づく取扱いでございますので、本人が了解をする、若しくは本人が番号を医療機関にお知らせする等々があれば、医療機関での利用も可能にはなりますけれども、そういうふうな状況です。 以上でございます。 ○委員長(石堂正章) ほかにありませんか。 ◆委員(斉藤秀幸) おはようございます。
これは行政の情報連携といって、マイナンバー法に基づいて、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関、所管の間で個人情報をやりとりするものです。これによって申請する側は住民票や課税証明書などの必要書類の提出を省略できて、ワンストップで手続きができます。 もちろん個人情報を取り扱うので、申請する側の不安を払拭しなければなりません。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法では、個人番号カードの交付に関してどのように規定しているのかお伺いします。
(2)では、2015年10月5日にマイナンバー法が施行され、同時にマイナンバー通知カードの発送も始まりました。マイナンバーカードの発行状況と課題について伺います。 以上、3件5項目について壇上からお尋ねし、質問を終わります。 ○議長(米山光喜君) 市長。
マイナンバー法で定められた重大な事態に当たると考えられております。意図的ではないにしろ、こうしたヒューマンエラーの危険性は、今後も発生することが想定されるほか、マイナンバーや同カード等を使った民間サービスの提供の検討が続いている現実から見れば、この制度の問題点は一層拡大する方向にあると言わざるを得ません。
なお、平成28年度においてマイナンバー法による個人番号利用開始に伴い、身体障害者手帳の所持者のうち、死亡による手帳返還手続の未了者を整理した結果、前年度に比べて所持者数が大きく減少しております。 療育手帳の所持者数は、ほぼ横ばいで推移し、30歳未満が全体の4割を超えており、比較的若い年代が多くを占めております。
個人番号利用事務に当たっては、マイナンバー法に基づく事務について同一機関内、複数機関内での庁内連携、独自利用事務の中でありますが、独自事務利用、庁内連携、独自利用事務に係る情報連携についてそれぞれ条例の制定が必要とありますが、本市はそれらの対応が完了しているのか、見解を示してください。 大項目の2点目は、健康づくりに取り組み、病気を予防して健康で生き生きと暮らせるまちづくりについてであります。
マイナンバーについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これが平成25年法律第27号、マイナンバー法というそうでございますが、第9条により利用範囲が規定されており、現在のところは、選挙はその範囲には含まれていないため、マイナンバーを活用した投票システムを構築することは困難な状況にあると考えております。 ○議長(安藤喜昭) 半澤議員。
国は、平成27年10月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法を施行し、平成29年7月からは、国・県及び市町村の全てにおいてマイナンバーを活用した事務処理を行うこととしました。このため、市はマイナンバーを使用した庁内のシステムを新庁舎での業務開始に合わせ、本年10月11日から運用するため準備を重ねてきたところであります。
また、市民税及び特別土地保有税の減免申請に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、いわゆるマイナンバーの記載の見直しについて国から通知があったため条例を改正し、マイナンバー法の施行日に遡及して適用するものであるとの説明がありました。 討論はなく、議案第13号については、全員異議なく原案のとおり決しました。
1点目の通知カードの発行状況及び到達状況につきましては、マイナンバー法が施行され、平成27年10月5日現在で住民登録をされているすべての方に、12桁の番号が付番されました。通知カードは個人番号をお知らせする目的で世帯主あてに簡易書留郵便で郵送されました。本市では、1万9,743通の発送が11月28日で完了しております。
マイナンバー法が施行されまして、通知カードの発送及び個人番号カードの作成は、全国の市区町村長から委任を受けました地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ-LISが実施しております。